現時点での税制では、資本金が1,000万円未満の会社では設立後2事業年度は不要ということになります。例えば現在個人事業を営んでいる事業者が法人成りした場合は、法人での消費税申告に関しては第1期目と第2期目は不要となります。
会社にすると消費税が不要かどうかを判断するには、どのようなときに消費税の納税義務者になるのかを理解する必要があります。つまり、消費税を国に納める者、すなわち「納税義務者」は、次のような国内取引を行う事業者と輸入取引を行う者です。
【消費税の納税義務者】
| 区 分 |
納 税 義 務 者 |
| 国内取引 |
国内において、消費税の課税対象となる取引(商品の販売、役務の提供、資産の貸付け等)を事業として対価を得て行う事業者(法人及び個人事業者) |
| 輸入取引 |
課税対象となる貨物を保税地域から引き取る者(事業者に限らず、一般消費者も含む) |
上図のとおり会社にしても消費税の納税義務者となります。
但し、「国内取引」については、次の事業者は納税義務が免除されます。
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その課税期間(法人は事業年度、個人は暦年)の基準期間(法人は前々期、個人は前々年)の課税売上高が1,000万円以下の事業者 |
| A |
設立第1期目又は第2期目の法人(期首における資本〔出資〕の金額が1,000万円未満の場合に限る) |
| B |
開業の年またはその翌年の個人事業者 |
少し難しい話になりましたが、会社にすると消費税の納税が不要になる場合があります。また、還付を受けることができる場合もあります。法人設立を考えられているのであれば、設立のタイミングにより、節税や還付ということもあります。そこで寺田会計では最適な意志決定ができるように支援致します。
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