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消費税に対応できる簡易帳簿は?



消費税は近年の税法改正で、売上高が1,000万円を超える事業者は消費税を納めなければならなくなりました。今まで消費税を納める必要がなかった小規模な事業者でも消費税を納めなければならなくなり、帳面の付け方がよくわからないと言われる方がいらっしゃいます。


消費税の納税義務者は、売上高にもよりますが本則課税制度か簡易課税制度が選択できます。本則課税制度を選択する場合、先に支払った消費税(仕入税額控除という)を控除する必要があります。そのためには、帳簿の記載と保存が必要となります。


帳簿の記載と保存の仕方を理解すると、次にどのような帳簿をつける必要があるのかということになります。仕入税額控除を受けるためには、消費税法が要求する要件を満たさなければなりません。そこで寺田会計では、要件を満たした簡易な方法等、お客様に合わせたきめ細かな提案をさせて頂きます。







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