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家族や知人に財産を贈与した場合、財産を受け取った人は、現在の税法では、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価格の合計額が110万円を超えると、超えた額に一定の税率を掛けた又は税率を乗じて算出した贈与税が必要になります。税率は以前よりは低くなったものの、贈与税は相続税を補完するという目的の主旨からみても、高い税率が掛かってきます。近年、若い世代に早く財産を譲る法整備がなされ、相続時精算課税などの制度もできました。
財産を贈与する場合いろいろなケースがあると思われます。特に親や祖父母が子や孫へ土地や建物を譲るケースなどが多いようです。その際、贈与する目的をもう一度見直し、贈与するタイミングや方法を選択することで、贈与税や相続税を節税できることが考えられます。寺田会計では、贈与するタイミングや方法を適切にアドバイスさせて頂きます。なお、相談は無料となっています。お気軽にお問い合わせください。
*参考までに、贈与税の暦年課税と相続時精算課税の概要及び贈与税の特例を掲載しておきます。
贈与税の課税方法には、暦年課税と相続時精算課税の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
選択をしようとする受贈者は、その選択をしようとする贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に「相続時精算課税選択届出書」を「贈与税の申告書」とともに提出しなければなりません(届出書は、一度提出すれば同一の贈与者から翌年以降に贈与を受けた場合でも、再提出の必要はありません。)。 注(1)相続時精算課税は、受贈者が各々、贈与者ごとに適用を受けることができ、一度相続時精算課税の適用を受けた場合には「暦年課税」への変更はできません。 (2)贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額に相続時精算課税を適用した贈与財産の価額(贈与時の価額)を加算して相続税額を計算します。 《贈与税額の計算》 相続時精算課税における贈与税の額は、贈与者ごとの贈与財産の価額の合計額から、2,500万円までの特別控除額を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。 〈計算例〉 子が父から2年にわたり(1年目に1,000万円、2年目に1,700万円)財産の贈与を受け1年目から相続時精算課税の適用を受ける場合
《贈与税の特例》
夫婦の間で贈与が行われ、次の要件に当てはまるときは、基礎控除(110万円)のほかに最高2,000万円までの配偶者控除が受けられます。 @婚姻期間が20年以上であること A贈与を受けた財産が居住用の土地、家屋又は居住用の土地、家屋を取得するための金銭であること B贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた土地、家屋(又は贈与を受けた金銭で取得した土地、家屋)に実際に住み、その後も引き続き住む見込みであること C贈与税の申告書及び戸籍謄本などの一定の書類を提出すること D同じ配偶者からの贈与について、既に、この特例の適用を受けたことがないこと
住宅の新築、取得、又は増改築等の対価に充てるための金銭の贈与を受け、次の要件に当てはまるときは、贈与者(原則として親)が65歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。 また、相続時精算課税の特別控除が3,500万円まで拡大されます。 @贈与を受けた年の翌年3月15日までに、新築、取得、又は増改築をした住宅用家屋に自分が住むこと (注) 中古住宅の場合は取得の日以前20年(マンション等の耐火建築物については25年)以内に建築されたものであること A@の家屋は日本国内にあり、床面積が50u以上の住宅用の家屋であること (注) 増改築等をする場合は、増改築等の床面積が50u以上で、かつ、工事費用が100万円以上であること B受増者は、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であり、贈与者の推定相続人である子(子供が亡くなっているときには20歳以上である孫)であること C贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その住宅に居住しているか、又は居住することが確実であると見込まれること D贈与税の期限内申告書にこの特例を受ける旨を記載するとともに、相続時精算課税選択届出書、住民票の写し、登記事項証明書など一定の書類を添付する事。 (注)この特例の適用は平成19年12月31日までとなっております。
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