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許可を受けなくてもできる工事は以下のような軽微な建設工事です。
| 建築一式以外の建設工事業は一件の工事金額が500万円未満の工事 |
| 建築一式工事は、 |
@一件の工事金額が1500万円未満の工事 |
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A請負代金額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150u未満の工事 |
許可の種類は、営業所の数と所在地によって違いがあります。
| 国土交通大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所がある場合 |
| 都道府県知事許可:1つの都道府県に営業所がある場合 |
| ☆営業所とは常時建設工事の請負契約、見積、入札、契約の締結を行う事務所 |
許可の区分は、次の2種類があり、同一業種について、一般と特定の両方の許可は受けられません。
| 特定建設業: |
発注者から直接請負った建設工事について、下請契約をして下請人に施工させる合計額が一件当り3,000万円以上(建築1式では一件当り4,500万円以上、複数の下請け業者に出す場合は、その合計額) |
| 一般建設業: |
工事を全て下請けに出さないですべて自社で施工するか、下請けに出しても3,000万円未満(建築1式では4,500万円未満) |
許可の基準を満たしているか
| @経営業務の管理責任者がいるか(常勤) |
| A専任の技術管理者がいるか(常勤) |
| B建築請負工事契約に関して誠実性を有していること |
| C財政的基礎、金銭的信用があること |
| D許可を受けようとする者が一定の欠格事由に該当していないこと |
| (更に詳しい事はお気軽にお問い合わせ下さい。) |
国交省の考えは技術と経営に優れた企業より、つぶれない会社を選別しようとしています。
ですからこのことを理解することが、経審対策の第一歩になるのです。
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