Q.独立して仲間と訪問介護の事業所を作りたいんだけど、どうすればいいの?
A.おまかせ下さい!
税理士寺田憲治事務所/株式会社テラダ会計センターでは介護事業所の設立から運営までをしっかりサポートさせていただきます。
会社の設立から事業所指定申請・会計記帳指導等による経営サポートと安心のバックアップ体制を整えております。
夢を現実にするお手伝いをさせて頂きます。

グループホームは事前に調査があります。
サービスの種類によって申請も変わりますので、事業計画段階からの相談をお勧めします。
(早い時期ですと助成金の申請ができる場合があります。)
<訪問介護事業所をオープンさせるまで>
| ○法人設立(有限会社・株式会社・NPO法人など)依頼日より約1ヶ月程度(NPOは4ヶ月ぐらい) |
| ↓ |
| ○都道府県指定申請(介護保険事業者指定申請)10日ごろ申請で翌月1日 |
| ↓ |
| ○市町村届出(老人福祉法の届出・生活保護法の指定申請) |
| ↓ |
| オープン |
その他事業の内容により手続が変わりますので、寺田会計までお気軽にご相談下さい。

指定業者の要件
介護保険サービス事業者は、『サービスの種類ごと・事業所ごと』に都道府県知事の指定(介護老人保健施設は許可)を受けること。申請者が法人であること。(個人による経営が現在認められている、病院・診療所により行われる居宅介護療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、及び薬局により行われる居宅療養管理指導については法人でなくても可)
事業所の従業員の知識・技能・人数が厚生労働省令の基準を満たしていること
事業の設備及び運営に関する基準に従って事業の運営ができていること
※基準該当サービス
地域で活躍するボランティア団体などで、法人格が無くても指定事業者と同等のサービスを行えると認められる場合に市町村が人員や設備の基準を満たしていることを確認した上で、登録を行い、介護保険の給付を行う仕組み
○介護保険サービスの種類
| 居宅介護サービス |
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導、通所介護
通所リハビリテーション
短期入所生活介護
短期入所療養介護
痴呆対応型共同生活介護(グループホーム)
特定施設入所者生活介護(有料老人ホーム)
福祉用具貸与
居宅介護支援 (ケアプラン作成)
居宅介護福祉用具購入費
居宅介護住宅改修費 |
| 施設 |
介護老人福祉施設、介護老人保健施設
介護療養型医療施設 |
●施設や有料老人ホーム(特定施設入所者生活介護)は介護保険指定申請より先に県に施設設置の届出をします。
施設は、県や市区町村との協議があります。その後介護保険の申請です。
法人の設立から基準がありますので先ずはご相談下さい。
このほかに、市区町村の特別給付、保険福祉事業があります。

事業所のオープンまでは今の事業所で働き、資金を貯めていただいてその間に寺田会計が煩雑な事務手続きを代行いたします。
法人設立(有限会社・株式会社・NPO法人等)から事業所指定申請そしてその後の経営まで一括フォローいたしますので独立・経営に自信のない方も一度ご相談下さい。

状況により対応は一つ一つ違いますので、お気軽にお問い合わせください。
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