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税務署からの処分が納得できないので異議申立てをしたい



 

税務署長から更正・決定の処分の通知を受けた場合、その処分の内容に不服があるときは、どのような手続きをすればよいでしょうか。


 更正・決定の処分についての不服申立ては、税務署長に処分の通知を受けたあと、翌日から2ヶ月以内に異議申立てをしなければならないことになっています。なお、青色申告に係る更正等の場合は、その選択により異議申立てをしないで国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。

 なお、異議申立ては、不服の趣旨、理由等を書面により提出することが必要で次の事項を記載することになっています。


@ 異議申立てに係る処分
A 異議申立てに係る処分があったことを知った年月日(当該処分に係る通知を受けた場合には、その受けた年月日)
B 異議申立ての趣旨及び理由
C 異義申立ての年月日
D 異義申立人の住所、氏名
(注)異義申立書の用紙は税務署に用意されています。




 なお、更正等の処分があった後に納税地が異動したため、処分をした税務署長と異議申立てをするときの納税地を所轄する税務署長とが異なる場合には、現在の納税地の所轄税務署長に対して異議申立てをすることになっています。この場合の異議申立書には処分に係る税務署の名称を付記することになっています。



                           

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