いつ起こるのか分からないのが相続です。
ご家族の実情にあった対策を早めに始めることが大切です。
テラダ会計は、それぞれのご家族に最適な相続プランをご提案します。
平成27年1月1日より
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
(平成26年12月31日まで)
(基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)
(改正により今までの1.5倍~2倍の人が納税対象者になります)
そこで相続対策が必要!!
相続対策を考えるには現状を把握することが大切です。財産の全体像が見えなければ【どのような対策が/どの程度必要なのか】判断することができません!
まず相続税の試算をしましょう!
テラダ会計の相続・贈与サポート
1.安心の無料相談 2.長年の申告実績・取扱案件多数 3.司法書士・土地家屋調査士・弁護士等の専門家との連携 |
相続でお悩みの方へ
などお気軽にご相談ください。
ご不幸により相続が発生した場合には、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10ヵ月目の日までに相続税の申告をしなければなりません。その期間内に遺産分割、相続税の申告、納税について考える必要があります。
相続の中には申告が必要でない場合もございます。法律で基礎控除額が定められており、基礎控除額が財産評価額を上回る場合には申告手続きは必要ありません。
基礎控除額・財産評価額はご家族や財産の状況によって決まります。
相続について事前対策を行うことは、円滑な相続、節税、納税資金の確保といった観点から大変重要です。また対策を始めるのは早い方が良く、対策をお考えの方の財産を確認し、その評価に基づいて納税額の試算を行う必要があります。
試算に基づき必要に応じて、円滑な相続を行うため【遺言書の作成検討】【節税対策として生前贈与・生命保険等の活用】【納税資金の確保のために土地の売却、延納・物納の検討】等を行います。
相続税の試算や相続税申告書を作成する際、相続財産に関する書類を揃える必要があります。そして、財産がどれだけあるかを具体的かつ明確に把握するには、預貯金・不動産・有価証券等の財産関係の書類、借入・ローン等の債務に関する書類も必要不可欠となります。以下は代表的な書類を一覧にまとめたものです。
※ここにあげた全ての書類が必要というわけではありません
被相続人関係資料
▦戸籍謄本・住民票の除籍・遺言書
相続人関係資料
▦戸籍謄本・住民票・印鑑証明書
土地・建物登記
▦簿謄本・固定資産税評価証明書
▦公図又は測量図・賃貸借契約書
預貯金・有価証券
▦残高証明書・過去の通帳
債務
▦借入金の残高証明書・金銭消費貸借契約書
▦資産購入契約書
その他
▦保険金の支払調書・保険証券
相続税額の計算方法は、財産やご家族の状況により細かく法律で定められています。またその法律は、数年ごとに法改正により変わっています。正しい相続税額を知るためには、経験豊富な専門家にご相談いただくのが一番の近道です!
テラダ会計で相続税の試算をしましょう。
まずは一度お会いして、ご相談内容を確認させていただきます。なお、事前にわかる範囲で対象者の財産の状況をおまとめいただいたり、固定資産税評価明細書や銀行・証券会社の残高証明書、土地等の測量図面等をご持参いただきますと、その後の流れがスムーズになります。
必要な書類はお客様によって異なりますので、面談時に個々のお客様に応じた必要書類のリストをお作りします。
財産に土地が含まれる場合には、原則現地を確認させていただきます。土地については様々な評価減の規定があり、それらをフル活用することにより、相続税を大幅に減らすことができます。活用できる規定があるかどうかは、現地を確認しないと分からないこともたくさんあります。
ご用意いただいた書類等をもとに、相続財産の相続税評価額を算定し、財産の状況をまとめた「財産評価明細書」を作成、相続税の試算額をご報告します。相続税対策などの提案も必要に応じてさせていただきます。
70,000円~(税別) 財産内容によって変わります。
相続税試算費用は、内容によりましてはお安くできる場合もございます。
当事務所では相続税申告書作成料を、相続財産の評価額に基づいて頂戴しております。そのため報酬金額につきましては、第一回目の面談時に相続財産をお聞きし、目安をお伝えする事は出来ますが、確定した費用は相続財産の評価後にお伝えする事になります。下図を参考に、概算とはなりますが報酬金額をご確認下さい。
相続財産の評価額 | 報酬の目安(税別) |
---|---|
1億円未満 |
400,000円~ |
1億円~3億円未満 |
1,000,000円~ |
3億円~5億円未満 |
2,200,000円~ |
5億円~ |
3,000,000円~ |
※相続税の申告に関しましては、お客様の諸事情により、作業量が大幅に変動します。
上記金額を基準とし、ご相談の上、個別に報酬金額を決定させていただきます。
当事務所では、相続手続きそのものの代行はお引き受けしておりませんが、当事務所と提携関係にある司法書士事務所をご紹介させていただきますので、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。