修繕費と資本的支出 (2025.4.22更新)
貸し付けや事業の用に供している建物、機械装置などの修繕費で、
通常の維持管理や修繕のために支出されるものは修繕費になります。
しかし、資産の使用可能期間を延長させたり、資産の価値を高めたりする部分の支出は資本的支出となります。
具体的には、建物の非常階段の取り付けなどが該当いたします。
修繕費はその年分の必要経費に計上することができますが、資本的支出は減価償却資産とされ、
耐用年数により各年分に分けて必要経費に計上します。
修繕や改良といった名目によるものではなく、実体によって判断されます。
特に金額の大きいものは慎重に判断しましょう。
ふるさと納税について (2025.4.15更新)
ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄付をした場合に、寄付額のうち2,000円
を超える部分が所得税と住民税から控除される制度です。
12月に検討する方が多いですが、年末は駆け込み需要でサイトが混んで手続きが進まなかったり、
欲しかった商品が売り切れになっていたりする可能性もあるため、余裕をもって検討することをおすすめします。
控除を受けるためには、原則としてふるさと納税をした翌年3月15日までに確定申告をする必要があります。
確定申告が不要な給与所得者等は、確定申告不要で控除が適用されるワンストップ特例制度を利用する方法もあります。
ワンストップ特例制度を利用した方は、住民税のみの控除となります。
ふるさと納税額が所得税と住民税額を超えてしまった場合、超えた金額は自己負担となってしまいます。
ご自身の収入や扶養人数を慎重に考慮してふるさと納税額を決めてください。
個人事業主の場合、12月は決算月にあたり期末棚卸を実施する必要があります。
棚卸とは、仕入れた商品の店内在庫を集計する作業になります。
飲食業にとっては食材など、美容室にとってはシャンプーやトリートメントなどを、
12月31日時点で商品名と数量と金額を集計していく作業になります。
期末棚卸をする目的は、その年の売上に対応する売上原価を正しく計上するためです。
まだ売れずに残っている在庫はその年の売上原価ではなく、翌年以降の売上原価に算入すべき金額になります。
それゆえ、期末に店内在庫の金額を把握し、その金額を当期の売上原価から除く作業が必要になります。
期末棚卸の金額は、利益や税額に大きく影響することとなるため、税務調査で指摘されやすい項目になります。
在庫とすべき商品が売上原価に計上されていると、利益を少なく申告しているということになり、
加算税や延滞税が課される原因になります。
それゆえ、期末には忘れずに棚卸を行い、正しい売上原価の計上をしてください。